山形大学生活協同組合新入生講座受講約款

新入生講座

第1条(適用範囲)
  1. 本約款は山形大学生活協同組合(以下当組合という)が実施するパソコン活用講座・英語講座・公務員スタート講座・就活スタート講座(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。
  2. 本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内および申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
第2条(契約の成立)
  1. 本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、山形大学生協協同組合に対して受講の申込を行うことで、当組合は申込者の申込を承諾するものとします。
  2. 申込者が未成年者の場合は親権者の同意を得た上で申込、本契約の成立とします。
  3. 申込者がクレジットを利用する場合は、申込者及びクレジット会社間での立替え払い契約が成立しないときは、本契約も成立しなかったものとします。
第3条(受講料の支払い)

申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。

第4条(役務の提供及び種類と方法)
  1. 当組合は申込者に対して、申込書類に記載した役務を提供するものとします。
  2. 当組合は申込者に対して、当該講座の講習を、当組合の指定する場所において提供します。
  3. 講座カリキュラムが変更になった場合は、当組合は申込者に対して速やかに報告することとします。
  4. 所定の場所で所定の時間内に講座を担当するスタッフ(講師・学生スタッフ)が生徒(申込者)に対して指導を行います。
第5条(受講開始)

本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類等に記載された日付とします。

第6条(実施場所)

本講座の実施場所は、当該の講座受講案内で定めるものとします。

第7条(提供する役務の変更)
  1. 当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
  2. 当初の予定通りに役務が提供できない場合には、速やかに代替措置を講じます。
第8条(受講期間・回数・形態)

本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少催行人数など)は、当該の講座受講案内で定めるものとし、申込者は、申込書類に記載された受講日及び回数に限り受講できるものとします。

第9条(クーリング・オフ)
  1. 契約の成立日を含む 8 日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
  2. 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を当組合へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
  3. この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
  4. クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第10条(中途解約)
  1. 本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより、申込者は『新入生講座キャンセル申込フォーム』に入力により提出することで本契約を中途解約することができるものとします。
  2. 申込者から前項の申し出があった場合、当組合が以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
  3. 申出日とは、当組合に『新入生講座キャンセル申込フォーム』を提出した日です。
    • (1)受講開始日前の場合
      受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
      • a)申込書類等で定める違約金
      • b)使用済みの教材費
    • (2)受講開始日以降の場合
      受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
      • a)実施済み講座回数×受講単価
      • b)申込書類等で定める初期費用
      • c)使用済みの教材費
      • d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
    • (3)返還先は申込者の保護者名義の口座を原則とします。
    • (4)申込者は出席の有無にかかわらず、実施済の講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
  4. 解約に伴う受講単価・初期費用・教材費等については「新入生講座解約時返金額計算書」にて定めるものとする。
第11条(受講の権利)
  1. 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
  2. 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第12条(個人情報保護)

収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.yamagata.u-coop.or.jp/home/privacypolicy/ )に則り管理されるものとします。

第13条(撮影・録音)
  1. 当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
  2. 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。。
  3. 普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
第14条(役務提供事業者の住所・契約締結時の担当者)

山形県山形市小白川町1-4-12
遠藤理紗

第15条(前受け金の保全)

当組合の資産から分離した形態での保全は行っていませんが、当組合の流動資産、固定資産として安全を期する形で管理がされています。パソコン活用講座・公務員スタート講座・英語講座・就活スタート講座については未消化の受講料は決算上も全額を前受け金として処理しています。

第16条(損害賠償)

当組合の管理下に無い間に発生した事故、当組合の施設内において生じた盗難及び紛失について、当組合は一切の損害賠償の責めを負いません。又、当組合の管理下における申込者の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、申込者及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。

第17条(講座の閉鎖)

当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。この場合、申込者は第9条2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。

第18条(紛争の解決)
  1. 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、約款を変更・廃止することがあります。
  2. 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
    • (1)店舗での掲示
    • (2)ホームページへの掲示
    • (3)申込者への告知
  3. 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第19条(附則)
  1. 本約款に定める事項について疑義が生じた場合その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上解決するものとします。
  2. 本約款の定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
第20条(施行)

本約款は2022年2月11日から施行します。

講座概要書面

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