山形大学生活協同組合ICカード規則利用細則

山形大学生活協同組合 ICカード規則

(定義)

第1条 この規則でいう大学生協のICカードとは、学生証と一体となった組合員証または、非接触ICチップを搭載した組合員証(以下、「組合員証」という)のことをいいます。

(規則の効力)

第2条 この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。

(カードの利用)

第3条 ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。

  1. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  2. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
  3. ICカード利用にあたっては、PC等からunivcoopマイポータルへの登録とPokepayシステムの認証手続きを行う必要があります。
  4. 生協の提供するサービスを利用するにあたっては、組合員の所有するスマホに大学生協アプリ(公式)をインストールして、ICカードに代替することができます。

大学生協アプリ(公式)利用に当たっては、大学生協アプリ(公式)利用規約をご確認ください。

(ICカードの紛失・盗難)

第4条 ICカード組合員が、カードを紛失するか、盗難にあった場合は、学生証と一体となった組合員証の場合は大学に、ICチップを搭載した組合員証の場合は生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

  1. ICカードを紛失または盗難にあったICカード組合員が当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  2. ICカード組合員の過失によりカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)

第5条 ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請を生協または大学に提出し承諾を得るものとします。

  1. 再発行申請は、組合員証および仮カードは生協へ行うものとします。
  2. ICカード組合員がICカードの再発行を受ける場合は、生協にて定められた所定の手数料(2,250円税別※大学協議により変動あり)を負担するものとします。
(不備の申し出)

第6条 ICカード組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は直ちにICカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協または大学に届け出るものとします。

(個人情報の保護)

第7条 生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

(届出事項の変更)

第8条 ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)

第9条 生協は、ICカード組合員がICカードを利用することによって入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

(カードの利用停止と返却)

第10条 ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  • ① 申し込み時に虚偽の申告をした場合
  • ② 本規則のいずれかに違反した場台
  • ③ 力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  • ④ 磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
  • ⑤ その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合(ICカードの貸し借り等)
  1. ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
(ICカード利用の細則)

第11条 生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

(免責)

第12条 ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

(規則の変更)

第13条 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    • ① 店舗での掲示
    • ② Web サイトへの掲示
  2. 本規則の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。
(規則の変更通知)

第14条 生協がこの規則を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。

(準拠法)

第15条 この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第16条 ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(付則)
  • 施行日 2005年3月1日
  • 2009年3月1日 一部改定
  • 2012年1月1日 一部改定
  • 2015年2月14日 改定 2015年3月1日 施行
  • 2019年10月12日 改定
  • 2023年2月11日 改定
  • 2024年2月15日 改定

山形大学生活協同組合 ICカード利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 大学生協電子マネー(ポイント)の利用

(大学生協電子マネー(ポイント)利用方法)

第1条 ICカード組合員は、大学生協アプリ(公式)専用の加金機や大学生協アプリ(公式)機能、組合員マイページ上およびPOSレジスター等を用いて現金または生協が発行するポイント券および利用券の額面金額を入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

  1. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、大学生協電子マネー(ポイント)による買い物とサービスを受けることができます。
(大学生協電子マネー(ポイント)利用の限度額・手数料等)

第2条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、(大学生協電子マネー(ポイント)の1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

  1. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  2. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(大学生協電子マネー(ポイント)を利用できない場合)

第3条 ICカード組合員は、次の場合には、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • ① ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  • ② 指定店舗が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
  • ③ 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
(ICカード紛失・汚損等による大学生協電子マネー(ポイント)の取り扱い)

第4条 ICカードの汚損等により、大学生協電子マネー(ポイント)金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  2. 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードに大学生協電子マネー(ポイント)未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを電子マネーとして移行するものとします。

第3章 ポイント機能の利用

(定義)

第5条 生協が付与するポイントとは、大学生協アプリ(公式)利用規約に定義されています。

(ポイントの優先使用)

第6条 ICカード組合員は大学生協電子マネー(ポイント)機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードポイントをICカードに付与されます。付与されたポイントは次回電子マネー支払時に電子マネー残高とポイント残高がある場合、自動的にポイントから優先して使用されるものとします。

(カードポイントが付与できない場合)

第7条 ICカード組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、POSレジスター等の店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりICカードを利用することができない場合に、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 第1項に該当する場合、また理事会で定めた支払い方法によらない利用の場合は、カードポイントが付与できないこともあらかじめ了承するものとします。
(カードポイントの紛失・汚損等)

第8条 ICカードの汚損等により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  2. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにカードポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを電子マネーとして移行するものとします。
(ポイントの有効期限)

第9条 ポイント未使用残額は生協脱退前に使い切ることとし、返金は行わず、残額があった場合は失効するものとします。

第4章 ミール定期の利用

(ミール定期利用方法)

第10条 山形大学生活協同組合(以下、「大学生協」という)の組合員は、大学生協が指定した金額を、現金もしくは大学生協が指定する金融機関口座への払込、クレジットカード決済をもって申し込みすることにより、ミール定期を利用できるものとします。

  1. 前項のミール定期を利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額の範囲内で、大学生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で、ミ一ル定期により食事等を利用することができます。
  2. ミールユーザーは自身が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストールすることで、ミール定期を利用することができます。
  3. 1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は自動的に大学生協電子マネーから優先して使用されるものとします。
(ミール定期利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

第11条 大学生協は、ミール定期の利用期間、1日利用金額及びミール定期で利用できる食事等商品の範囲を定め、これをミールユーザーに通知するものとします。

  1. ミ一ル定期購入代金に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(ミール定期の利用範囲外)

第12条 ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミール定期では利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • ① ミール定期を利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
  • ② 指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
  • ③ ミール定期で利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
  • ④ ミール定期利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
  • ⑤ スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
  • ⑥ 停電・故障等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
  • ⑦ 本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  • ⑧ 何らかの理由で大学生協から脱退し、大学生協の利用ができない場合
  • ⑨ 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、急に指定食堂等を閉店した場合
(返品・返金の禁止)

第13条 ミール定期で購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。

(解約等による払戻し)

第14条 「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止としていますが、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。

  • ① ミール定期は、大学生協が申し込み用紙を受領した日またはWebサイトよりお申し込みを受領した通知が到達した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
  • ② ミールユーザーが、ミール定期利用期間中において解約する場合(中途解約)、大学生協はミールユーザーから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき残高を払戻しすることとします。なお、算出した金額がマイナスとなった場合は、払戻しはありません。
    中途解約の払戻金額計算は以下の通りとします。
    中途解約日は解約の申し出があった日(中途解約申込書提出日)の月末日とし、ミール定期購入金額からミール定期利用可能日経過日数に1日の利用可能額を乗じた金額を除いた残高を払戻しすることとします。
  • ③ ミールユーザーが、卒業等によりミール定期の利用を終了する場合(解約)、大学生協はミールユーザーから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき残高を払戻しすることとします。払戻し金額は、ミール定期購入金額から利用済み金額を引いた金額(以下、「ミール残高」という)と所定の手数料を引いた金額とします。なお、算出した金額がマイナスとなった場合は、払戻しはありません。
    解約の払戻金額計算は以下の通りとします。
    大学生協電子マネーにより払戻しする場合は、ミール残高から解約手数料(ミール残高の5%)を引いた金額を払い戻しすることとします。 口座振込により払戻しする場合は、ミール残高から解約手数料(ミール残高の15%)を引いた金額を払戻しすることとします。ただし、ご卒業の方の解約手数料は1,000円税別とします。なお、解約手数料の上限額は10,000円税別、下限額は1,000円税別とします。
(次年度継続申し込み)

第15条 ミールユーザーは、所定の期間内に継続申し込みをすることにより、当該年度のミール残高を次年度のミール定期購入金額に充当することができます。継続申し込みの際には、継続事務手数料(1,000円+消費税)をご負担いただきます。

(細則の改廃)

第16条 大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。

第17条 前項の場合、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

  • ① 店舗での掲示
  • ② Web サイトへの掲示

第18条 本細則の改廃は本組合の理事会の議決によります。

第5章 チャージサービスの利用

(定義)

第19条 チャージサービスとは以下にあげる方法にて生協に大学生協電子マネー代金を納めるサービスのことをいいます。

  • ① 郵便払込
  • ② 口座振替
  • ③ 組合員マイぺージ上でのクレジットカードまたはコンビニでの支払い
(利用方法)

第20条 チャージサービスを利用するにあたっては、第22条の?、?については生協所定の申込用紙にて、?については組合員マイぺージ上で申し込みを行うものとします。

(チャージサービスによる限度額・手数料等)

第21条 チャージサービスによる大学生協電子マネーの納入限度は、組合員あたり999,999円までとします。

(払戻しの原則禁止)

第22条 出資法に規定する「預り金」や銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」と見なされることを避けるため、大学生協電子マネー残高やポイント残高の払戻しはできないものとします。ただし、組合員の大学生協電子マネーの使用が著しく困難となる場合かつ払戻金額が少額である場合など大学生協が別途指定した条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。

  1. 返金は生協が残額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。返金手数料は500円税別とします。
  2. チャージサービスによる代金納入時にプレミアムを付加していた場合、返金額はプレミアム相当額を減じるものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、大学生協電子マネー(ポイント)残高については失効するものとします。
(細則の変更)

第23条 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への 周知を図ります。
    • ① 店舗での掲示
    • ② Web サイトへの掲示
  2. 本規則の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。
(付則)
  • 施行日 2005年3月1日
  • 2008年3月1日 一部改定
  • 2010年3月1日 一部改定
  • 2010年10月23日 一部改定 2011年4月1日 施行
  • 2012年1月1日 一部改定
  • 2015年2月14日 改定 2015年3月1日 施行
  • 2019年10月12日 改定
  • 2022年2月11日 改定
  • 2023年2月11日 改定
  • 2024年2月15日 改定
*